Xで酷いポストを見たので侮辱にならないのかと疑問に。
そもそも侮辱罪とは・・・と思って調べました。
第231条 事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
令和4年6月13日、「刑法等の一部を改正する法律」(令和4年法律第67号)が成立し、そのうち、侮辱罪の法定刑の引上げに係る規定は、同年7月7日から施行されます。
○ 公訴時効期間は3年(刑事訴訟法第250条第2項第6号)
※施行3年後における施行状況の検証が附則に追加
★法務省 https://www.moj.go.jp/keiji1/keiji12_00194.html
とのことです。
SNSの書き込みも適用されるようで、参考例が法務省のページにあったのでリンクを貼っておきます。バカとかアホの発言も適用されるようですが、DMとか閉鎖された場所だと適用されないようです。ポイントは公の場所でということみたいなので、YouTube動画などは適用されるんでしょうね。
★法務省 https://www.moj.go.jp/content/001375709.pdf
ネットだから大丈夫と思っている人は、事実誤認していると言って問題ないのとSNSの問題が深刻化しており、厳罰化の流れになっているようです。